32条協議を自分で


「都市計画法第29条に基づく開発許可を申請する区域内において、新たに公共施設等を設置する場合は、その所有者及び管理について、都市計画法第32条の規定に基づく協議が必要になります。」

この都市計画法第32条の規定に基づく協議のことを32条協議と呼ぶようです。

「県に開発許可を申請しようとする者は、あらかじめ、開発行為に関係がある公共施設の管理者と協議し、その同意を得なければなりません。
また開発行為により新たに公共施設が設置される場合には、公共施設を管理することとなる者等と協議しなければなりません。
これは、開発行為の影響を受ける既存公共施設の機能保持及びに新たに設置される公共施設の適正管理を目的としたものです。」

公共施設等の所有及び管理に関する協議書に必要書類を添えて提出しないといけません。
なお、ここでいう「公共施設の管理者」とは市の場合は市役所、町の場合は町役場になります。

32条協議は、通常、住宅会社で新築する場合は、業者がやってくれるでしょうが、DIYによるセルフビルドの場合は自分で行うか、設計業者に依頼しないといけません。


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